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「厚年年金保険 標準報酬月額上限の改定」
【厚生年金】
令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になりました
(1)標準報酬月額の上限等級の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます
(2)標準報酬月額が上限に該当する人が随時改定の対象となるか判断する金額も変更になります
(3)上限改定前の令和2年7月、8月、9月に随時改定に該当していなかった場合の特例があります
(1)標準報酬月額の上限等級の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます
令和2年9月1日から、従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され
32級・65万円に上限が引き上げられました
標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主の方には
令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が届きます
この標準報酬月額の改定に際しては、事業主からの届出は不要です
(2)標準報酬月額が上限に該当する人が随時改定の対象となるか判断する金額も変更になります
昇給や降給などの固定的賃金の変動に伴い報酬額が大幅に変わったとき、報酬額の変動月以後引き続く3ヵ月の報酬の平均月額に該当する標準報酬月額が従前より2等級以上の差が生じたときに随時改定をおこないます
しかし
標準報酬月額には上限・下限があるので、大幅に報酬が変動しても2等級以上の差が出ない場合があります
例えば31級の人がどれだけ報酬が上がっても、上限が32級なので2等級以上の差がでることがありません
そのため下記の図のように「①従前の標準報酬月額」の欄に該当する人が、固定的賃金の変動月以後引き続く3ヵ月の報酬の平均が「➁報酬の平均月額」の欄に該当する場合は随時改定の対象とすることになっています
令和2年9月1日より32級が新設されたので、随時改定の判断基準となる金額も665,000円に変更になっています
(3)上限改定前の令和2年7月、8月、9月に随時改定に該当していなかった場合の特例があります
(例※)
従前の報酬月額が66万5千円以上で31級(標準報酬月額62万)に該当していたが
令和2年5月に降給等で固定的な賃金の変動があり、5・6・7月の報酬月額の平均が62万円となった。
令和2年8月時点(上限改定前)では31級範囲内の報酬月額の変動であるため月額変更に該当しなかったので
令和2年4・5・6月の報酬月額である63万5千円に基づき標準報酬月額が32級(標準上州月額65万円)に定時決定された場合
令和2年5~7月の報酬月額の平均は62万円のため、実情に合わせて31等級・標準報酬月額62万円に改定することができます。
⇒ 令和2年9月の月額変更(32等級→31等級)を届出することができます。