社会保険労務士法人なみはや事務所

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失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます

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説明

2020年10月1日以降に離職し、失業等給付を受給する人は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月となる旨を周知するリーフレット

発行日
2020年06月
発行者
厚生労働省