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平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります
- 説明
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2019年4月1日より一定の条件を満たした場合に労働条件の明示を書面ではなく、FAXやSNS等で行うことが可能となることを案内したリーフレット
- 発行日
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22019年02月
- 発行者
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厚生労働省