社会保険労務士法人なみはや事務所

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派遣関連

「派遣業の許可基準」

労働者派遣事業の許可申請の留意点

労働者派遣を事業として行うためには、厚生労働省の許可が必要です。許可申請手続きは、書類作成に手間と時間を要します。また申請窓口は都道府県労働局ですが、提出時に担当官から予期せぬ質問が飛んでくる場合があり的確に回答しなければなりません。

  • 「許可申請のあたって」
  • ①新規申請の場合は、まず派遣元責任者講習を受講して下さい。
  • ②派遣元事業主と派遣元責任者の要件は、全てクリアーしてください。
  • ③旧特定派遣事業者が旧一般へ移行する時の暫定措置は、2018年9月29日で終了です。このため申請が混雑するおそれがございますので、切り替え手続きはお早めに!

許可申請前に

欠格事由について
法人、個人を問わず、欠格事由のいずれかに該当する事業者は、許可を受けることはできません。欠格事由は、厚生労働省の「許可・更新等手続きマニュアル 欠格事由PDF」P.14~16に記載があります。法人の場合はイ、個人の場合はロをご確認ください。

主要な許可基準

1. 特定派遣でないこと(第7条第1項第1号)
・特定の者に対してのみ当該労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行い、それ以外の者に対して労働者派遣を行うことを目的としていない場合をさす。
・派遣元が雇用する派遣労働者の内、3/10以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者に限る)で有る場合を除く。
2. 派遣労働者に対する適正な雇用管理能力(第7条第1項第2号)
2-1 キャリア形成支援制度を有する場合
・派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練計画を定め、キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う等計画的なキャリア形成支援制度を有する。
・教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間保存している。
2-2 派遣元責任者の要件
・所定の要件を満たす者が、所定の方法で選出されている。
・不在時の臨時の職務代行者を予め選任している。
2-3 派遣元事業主の要件
・労働/社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待しうるもの。
・就業規則や労働契約等で、派遣労働者について労働者派遣契約の終了のみで解雇できるような規定を置いていない。
・既に事業を行っている者であって、雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為行っており、労働局から指導され、それを是正していないものでないこと。
・労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には休業手当を支払う旨の規定があること。
2-4 教育訓練
・派遣労働者に対して、安衛法第59条で義務づけられている安全衛生教育の実施体制を整備していること。
・派遣労働者に対する能力開発体制を整備していること。
3. 個人情報を適正に管理する措置(第7条第1項第3号)
3-1 個人情報管理措置
・派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。
4. 事業を的確に推進する能力(第7条第1項第4号)
4-1 財産的基礎
  • 要件① 基準資産額(資産-負債)⇒2000万円×(派遣元事業所数) 以上
  • 要件② 基準資産額⇒負産総額×1/7 以上
  • 要件③ 自己名義の現金/預金⇒1500万円×(派遣元事業所数) 以上
  • 「旧特定」小規模派遣元事業主への暫定的な要件緩和措置は、以下を参照ください。
  • (イ)常時雇用する派遣労働者10人以下(当分の間) 基準資産額1,000万 現金預金800万
  • (ロ)常時雇用する派遣労働者5人以下(2018年9月29日まで) 基準資産額500万 現金預金400万
4-2 組織的基礎
派遣労働者数に応じて派遣元責任者が配置される等組織体制が整備されていること。
4-3 事業所に関する判断
事務所スペースがおおむね20平方メートル以上であること。
  • 「財産要件の暫定措置について」
  • ①旧特定労働者派遣事業からの切替時のみの特例です。
  • ②事業所が1つであることが条件です。
  • ③5人以下の暫定措置の期限は、2018年9月29日までです。