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2017年08月23日作成
派遣関連
「平成27年 派遣法改正の概要」
まず最初に
平成27年9月30日改正派遣法が施行されました。派遣事業は全て許可制に一本化され、淘汰の時代になりました。また、「働き方改革」や「同一労働同一賃金」の議論の行方も気になるところです。
労働者派遣法改正ポイント
- Point1 労働者派遣事業の許可制への一本化
- Point2 労働者派遣の期間制限の見直し
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- ① 個人単位の期間制限
- 派遣労働者個人単位の期間制限が3年に設定されました。3年の抵触日の管理は、派遣元が行いますが、誤って派遣先が3年経過後も同じ組織単位に受入れ続けると「労働契約申込みみなし制度」の対象になります。
- ② 事業所単位の期間制限
- 派遣先事業所単位の期間制限が3年に設定されました。3年の抵触日の管理は派遣先が行います。なお、抵触日1か月前までに派遣先労働組合等への意見聴取をすれば、派遣可能期間は3年を限度に延長できます。意見聴取の流れについては以下のフローを参考にしてください。
- Point3 キャリアアップ措置
- 派遣元、派遣先双方は連携して以下のような教育訓練・福利厚生措置を講ずる義務等があります。
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教育訓練・福利厚生措置 【派遣元】 - ・段階的、体系的な教育訓練の実施計画の策定(義務)
- ・入職時訓練を含むこと(義務)
- ・派遣労働者や登録者の希望に応じキャリアコンサルティングを実施する(義務)
- ・派遣元管理台帳に教育訓練の実施結果を記録する。(義務)
教育訓練・福利厚生措置 【派遣先】 - ・派遣労働者と同じ業務に従事する派遣先の労働者に対して実施される教育訓練に、派遣労働者も参加できるよう配慮する(配慮義務)
- ・派遣労働者が派遣先の食堂、休憩室、更衣室を利用できるように配慮する(配慮義務)
- ・派遣先管理台帳に教育訓練の実施結果を記録する(義務)
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- ・派遣労働者と同じ業務に従事する派遣先の労働者に対して実施される教育訓練に、派遣労働者も参加できるよう配慮する(配慮義務)
- ・派遣労働者が派遣先の食堂、休憩室、更衣室を利用できるように配慮する(配慮義務)
- ・派遣先管理台帳に教育訓練の実施結果を記録する(義務)
- Point4 均衡待遇の推進
- 派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために派遣元、派遣先双方に新たな責務が課されました。
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均衡を考慮した待遇の確保 【派遣元】 - ①派遣労働者の賃金を決定するに際し、以下に配慮する。(配慮義務)
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- ・派遣先で直接雇用される労働者の賃金水準
- ・世間一般の労働者の賃金水準
- ・派遣労働者の職務内容、成果、意欲、能力、経験などを考慮
- ②派遣労働者の求めに応じどのように配慮したか説明すること。(義務)
均衡を考慮した待遇の確保 【派遣先】 - ・派遣元からの依頼により、派遣元が均衡を考慮した待遇の確保を実施できるように、派遣先で雇用される労働者の賃金、その他就業の情報を提供するよう配慮する。(配慮義務)
- Point5 労働契約申込みみなし制度
- 派遣先が次の違法派遣を受入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。
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- ①派遣禁止業務に従事させた場合
- ②無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
- ③期間制限に違反して労働者派遣を受入れた場合
- ④偽装請負の場合
- Point6 その他の改正内容(主な改正点を抜粋しています)
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- ①労働者派遣事業報告書の提出期限の一本化
- ②派遣元管理台帳に記載すべき事項の追加
- ③派遣先管理台帳に記載すべき事項の追加
- ④特定有期雇用派遣労働者への雇用安定措置
- 「労働契約申込みみなし制度の派遣先の対応について」
- ①派遣先は、違法な派遣受入や偽装請負がないか総点検を実施すること。
- ②労働者を外部から受け入れる全ての契約(派遣/出向/請負)が、法を順守しているか確認を。
- ③念のため派遣元の許可証の確認を。