社会保険労務士法人なみはや事務所

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2020年4月1日から未払賃金が請求できる期間などが延長されます

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説明

賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年になり、当分の間は3年になることを解説したリーフレット

発行日
2020年04月
発行者
厚生労働省