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2020年4月1日から未払賃金が請求できる期間などが延長されます
- 説明
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賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年になり、当分の間は3年になることを解説したリーフレット
- 発行日
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2020年04月
- 発行者
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厚生労働省