社会保険労務士法人なみはや事務所

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年次有給休暇の時季指定を正しく取扱いましょう

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説明

年5日の年休取得義務化に伴い、望ましくない取扱いを示したリーフレット

発行日
2019年05月
発行者
厚生労働省